解体工事でのトラブルとは?

解体工事を行う際には様々な疑問が発生します。施工会社とのこと、近隣住民の方々とのことなど、日頃馴染みのない事柄ばかりなので不安に思うこともたくさん。そんな不安は工事発注前に施工工事会社としっかり打ち合せを行い事前に解消しておきましょう。

よくある近隣住民とのトラブル例

 

よくある解体工事施工会社とのトラブル例

よくある近隣住民とのトラブル例

近隣住民の方や解体工事現場付近を通行される方などへの配慮が必要な解体工事ですが、以外にも近隣住民とのトラブルが発生するもの。よくある近隣住民の方とのトラブルは以下の6つ。トラブルと言ってもが事前の対策でトラブルとならないものも多くあり、対応がしっかりした解体工事施工会社を選んでおきたいものです。

①解体工事前に近隣住民の方への挨拶をしていない

解体工事で一番多いトラブルが近隣住民の方とのトラブルです。
解体工事を行うにも、新築工事を行うにも事前に周辺住民の方に挨拶を行い、了承をして頂くことが必要です。挨拶も工事の説明もしていない場合、「いつまでこの工事は続くのだろう?」「何かあったらどこに言えば良いのだろう?」などの疑問を抱えたままとなります。近隣住民の方とのトラブルは感情的になってしまう場合もあるため、できるだけ安寧にしておきたいもの。そんな無用なトラブルを避けるためには事前の挨拶と説明が必須です。一般的には、解体工事を行う際は、事前に近隣住民の方への挨拶回りを行い、工事内容や工期の説明を行いご了承、ご納得いただいた上で工事に入ります。その際に近隣住民の方かたの要望などがあった場合、工事会社と施主様にて協議を行い、対策を講じていきます。

②解体工事時の粉塵飛散や騒音対策用のフェンスが立てられていない

解体工事時には、粉塵が飛散し近隣の車や洗濯物を汚してしまったり、家の換気が行えないなどの被害が発生する場合があるため、飛散防止、騒音防止の養生を現場に合わせて設置することが必要です。
しかしながら、養生シートやネットだけでは防げない場合は、車や所有物を養生するなどの方法も必要です。

 

③解体工事の作業時間を厳守しない

第1号区域と呼ばれる住宅地などの一般住宅エリアなどでは、「振動規制法」「騒音規制法」において、解体工事が行える時間帯は午前7時~午後7時までの12時間となっています。この規制では、騒音は境界線上で85デシベルを越えないこと、振動は境界線上で75デシベルを超えないこと、作業時間は1日あたり10時間以内、1週間で連続6日以内、作業日は日曜日、その他の休日ではないことと定められています。このような規制を理解し準拠して施工できる施工会社へ手配を行いましょう。

④解体工事車両を許可していない所に駐車している

解体工事は現場の近隣に少なからずご迷惑をお掛けすることになりますが、大変迷惑なことが工事車両や作業員車などの路上駐車です。住宅地などは道幅の細い道路なども多く、その道路を利用される住民の方などにとって非常に迷惑となります。また、工事の関係などで道路を一時的に通行止めが必要な場合などもあり、地域住民の方にとっては、お互い様ではありますが、多大なご不便をお掛けするケースもあります。

解体工事現場の敷地内に駐車スペースが確保できない場合は、代替地を事前に用意する。または、近隣のコンパーキングに駐車するなどの対策を解体工事施工会社と事前に取り決めをしておく必要があります。このように、地域住民や近隣の方にとって、できるかぎりの日常生活が行っていただけるように対応が行える解体工事業者を選定する必要があります。

⑤解体工事用足場を隣家の敷地に設置している

解体工事用の足場を隣地の敷地内に設置する場合は、隣地の借地許可が必要です。お隣の住居との間が狭かったり、塀があるために解体工事現場の敷地内に足場が組めない場合などは、隣家の敷地内に足場を設置させていただく必要があります。法律的には隣地使用権として、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地所有者に隣地を使用することを請求することができるとされていますが、隣地の使用に際し、隣地の土地や建物に損害を与えたときは、賠償すること。また、隣家の居室や事務所・店舗等の使用部分が「住家」である場合は、隣家所有者の承諾なく、立ち入りや使用することは不可能となっています。但し、隣家(ビル)の屋上や外階段などの使用については、「住家」にはあたらないとされており、使用することが可能となっています。
しかしながら、隣地所有者や隣家の住民の方は、永年でお付き合いをしていく隣人であるため、平穏にできることに越したことはありませんから、隣地の方に足場の場所をお借りする場合は、挨拶と解体工事の詳細をきちんと説明を行い、許可を得た後に許可通りに行うことが必要です。

⑥隣家の建物への被害が発生した


解体工事の場合、特に隣地と接近している建物や塀などを施工する場合、隣地の建造物などにヒビが入ったりするケースもあります。特に塀が隣家と繋いである場合や用水路の側溝などとコンクリートなどで固めてある場合など、重機の振動や操作ミスなどにより、被害が発生する場合もあるため、解体工事前に被害が想定される場合は隣地所有者の方の立会いのもと現場確認を行っておく、現状回復のための写真を撮影しておくなどの対応が必要です。


🏠メールでのお問合せはコチラ
🏠[お電話での問合せ0120-335-332 営業時間9:00~17:00(日曜・祝日定休)]

解体業者とのトラブル例

解体工事の際の解体業者とのよくあるトラブル例をまとめました。そもそも解体工事自体が何度も経験されるものではありませんから、解体工事の専門的な知識が乏しいのは致し方ないことですが、解体工事業者とトラブルにならないように、事前にしっかりと勉強をしておきましょう。

①解体工事後の追加料金を請求された

解体工事では、屋内廃棄物(残地物)や地中のゴミ(地中障害物、地中埋蔵物)などが事前に正確には算出できない場合などは、解体工事途中に追加料金の提示などがある場合もあります。また、事前に確保できていた駐車スペースなどが使用できないケースや、隣地所有者からの要請などによる養生の追加なども追加料金となる場合があります。

工事途中に慌てないためには、着工前の解体工事費の費用総額を明示もらうこと、事前調査で確認出来ない地中埋設物の撤去費用や産業廃棄物の処分費などが発見された場合の追加コストを事前に提示しておいてもらいましょう。解体工事途中で事前見積り以外の費用が見込まれる場合は、追加工事前に追加工事の正式金額での追加見積書も提出してもらっておきましょう。

②解体工事の範囲の認識が相違している

解体工事の場合、一部解体の予定であったものが、実際の現場作業上では一部のみは解体できないというケースも発生します。そのような場合には必ず事前確認の連絡をもらうようにしておきましょう。また、残そうと思っていた樹木を撤去してしまったり、撤去するつもりの塀や地中埋蔵物が取り残されていたりというケースもあるため、できるだけ綿密な打ち合せを行い、契約時には全ての作業内容の確認を行い、工事開始時にも立ち会うなどの対応を取っておきましょう。
できれば、工事範囲や解体しないものなどは目印を付け、事前に確認しておいてもらうなどの対処ができれば良いですね。

③解体工事を無許可で行っている

平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工工事業」に含まれている「工作物の解体」を独立させ、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加され、解体工事を行うには建設業許可が必要となりました。尚、1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の軽微な工事のみの場合は、建設業の許可は必要ではありませんが、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録(解体工事業の登録)を、工事を行う地域を管轄する都道府県ごとに受けておく必要があります。

④解体工事の工事申請を行っていない

家屋や建物の解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理や処分が必要となり、80㎡(約25坪)を超える延床面積の建物や家屋の家屋の解体をする際は、「建設工事にかかる資材の最資源化等に関する法律」に基づく届出書類を市町村に提出する手続きが必要です。届出は着工の7日前までに各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に提出することとなっています。また、建物の解体後には建物滅失登記(たてものめっしつとうき)は解体工事完了1ヶ月後以内での届出が必要です。建設リサイクル法での、届出は施主本人の義務となっていますので、ルールに則った対応を行う解体業者を選ぶ必要があります。尚、各種届出は解体業者が代行して行う場合も多いので施主側では、委任状なども期日までに用意しておく必要があります。

⑤解体工事の工期が延期になった

解体工事では予期せぬトラブルが発生する場合があります。工期が延びる要因は様々ですが、出来る限り事前に想定を行い、トラブルが大きくならないように、工期が延びないように、事前にしっかりと打ち合せを行っておきましょう。

工期が延びる要因No.1 天候

長期に亘る暴風雨や降雪などの場合、工期の予備日を全て使い切ってしまう場合があります。特に豪雨の場合などは地盤が緩み重機を使うことが困難となる場合もあります。台風や暴風の場合には、足場が不安定になったり、養生が強風で外れたりするケースもあるため、工事を行うことが難しくなります。このような場合を想定して予備日を設けているものの、予備日で足らない場合は工期が延長されるということになります。

工期が延びる要因No.2 地中埋設物

解体工事を行う際に以外に多いのが、施主様の知らない埋設物が発見されることです。建物の基礎を掘り起こしてみると、コンクリートの塊や岩、浄化槽や井戸の残骸などが発見される場合があります。解体工事後に用地利用の方法にもよりますが、全てを撤去する必要がある場合は、工程自体が変更になります。通常ではある程度のものを想定し、予備日に組み込んでいる場合が多いですが、撤去に何日も要すような大きな埋設物の場合は工程を変更し工期が延びる場合もあります。

工期が延びる要因No.3 近隣からのクレーム

解体工事前に近隣挨拶を行い、隣家からの承諾を頂いたにも関わらず、工事が始まり、実際の騒音や振動を体験したことで、近隣住民からクレームを頂戴する場合があります。当初思っていた以上の騒音であるとか、トラックが通るたびに家がこんなに揺れるとは思っていなかった。などのお言葉を頂戴したケースもあります。
通常は頂いたご指摘に真摯に対応し、改善策を施し工事を継続していきますが、場合によっては改めて説明会を開催したり、改めての挨拶まわりを行ったり、原因を究明し解決するまで工事を中止するという場合もあります。中には、解体業者が事前の挨拶を行っていなかったり、防音防塵のの養生が不完全であったり、クレームへの対応が不誠実な場合などは、裁判にまで発展するケースもあるため、しっかりと対応できる業者を選定する必要があります。ケースにより工期の延長に留まらず、工事が中止になってしまったケースもあるため、事前に解体工事業者としっかりとした打ち合わせを行っておきましょう。

⑥解体工事会社のマナーが悪く不誠実

発注した解体工事業者さんは信頼おける方でしょうか。営業に来られた方や解体工事会社の社長さんなどは、マナーも適切で信頼がおけそうな方だけど、実際現場に来られた作業員の方の態度が悪い。対応が不誠実という声をお聞きします。
休憩中にタバコを吸って吸殻を投げ捨てる、駐車禁止区域に車を停めて休憩している。作業予定時間より早く現場に来て、大きな声で近所迷惑になる。隣家の方からの指摘に対して対応しないなど、隣家トラブルの原因となることを認識できていない解体工事会社があるのも事実。そんな無用なトラブルを引き起こさないように、打ち合せ時や現場確認時などの際に、身だしなみ、言葉遣い、従業員教育などをチェックしておきましょう。また、近隣トラブルの際の対応フローなどについても事前にしっかりと確認しておきましょう。

🏠メールでのお問合せはコチラ
🏠[お電話での問合せ0120-335-332 営業時間9:00~17:00(日曜・祝日定休)]


解体工事にはルールの遵守と、近隣への配慮を行うマナーが必要です。近隣の住民の方々とのトラブルは今後の生活を行う上でも必ず避けたいものです。トラブルを未然に防ぎ、ルールを守って安全に解体工事を行うことが解体工事会社には求められています。

解体工事.proは

解体工事に関する許可証一式の対応、過去の工事実績や事例の確認、契約書の締結、運営企業は上場会社、近隣対策、マナー、迅速な対応、事故発生時補償(損害賠償保険加入)、追加費用の説明、取毀し証明書の対応など、施主様に喜ばれ、ご満足いただける、プロの解体工事会社をご紹介しています。

我々のご紹介ポリシーは、我々社員一人ひとりが「自分の家族や親戚が困った時に紹介したい」と思える企業をご紹介することです。まずは「ちょっと気になっているんだけど・・・」ということからご相談ください。
専門の担当者が親身になり、お客様のお困りごとのご相談から無料見積りの段取りまで真摯に対応させていただきます。

    お名前 必須
    お電話番号(半角) 必須
    メールアドレス(半角) 必須
    お住まいのエリア 必須郵便番号
    都道府県*
    市区町村
    お問合せ内容など 必須
    具体的にご入力ください

     

    ※個人情報の免責事項に賛同されない場合、お申込みをお受けすることができません。
    プライバシーポリシー   KG-net利用規約   KGコンシェルジュ利用規約