一番多い外構工事トラブル【隣地との境界線問題】
今回は当社スタッフが実家で実際に起こった隣家との境界線トラブル体験談をもとに、境界線の確認方法をご案内致します。
転勤先から久しぶりに地元に戻ってきたNさん。実家を出て早9年。またまたの転勤で実家に戻ることになり、久しぶりに実家をじっくりと見てみると。母屋も経年劣化が進んでいるしお隣との境界線は曖昧なままになってるし。
実家の母曰く、お隣さんが離れを他の方に貸して、車の出入りでうちのお庭を横切って行くから土が流れて困っているとのこと。という話しを聞いて、お隣を見てみると、以前は借家で自宅として使用されていたものが、今は簡易保育の施設として使用されていて、日々保護者の方の送り迎えの車が・・・。確かにこれは土が流れるし、うちの敷地に車を停めていることもあるし。ということでお隣の大家さんにお話しに行ってみると。
やはり、そんなことはご存知無かった様子。お話し合いの結果、うちで境界フェンスを立てることに。
あぁ散財トホホ。
こんなことは良くアルアルみたいなので、外構工事に関する隣地との境界トラブルについてご説明します。
外構工事のトラブルで一番多いのが「隣地との境界線」問題です。新築で土地を買うとき、昔からのお隣さんで境界が曖昧に。色々と気になるけど近所付き合いの手前、穏便に済ませたいからそのままにしてしまったりとか。そのままの状態で放置したら、もしかして違法建築?塀が劣化して倒れてきたり?なんてことにならないように、境界線問題はできるかぎり早い段階で対処しておくことが大切です。
面倒だからとお隣との話し合いを避けていると、時間が経つほど境界線が曖昧になったり、後々のトラブルで多額の費用がかかったりすることに・・・。
隣地境界線を確認する方法
1.登記記録を確認する
土地や建物の所有者を明記したものが登記登録です。所有権や抵当権などが記載されています。
土地の登記事項は、表題部と権利部(甲区)(乙区)に分かれて記されています。
【表題部】土地の表示
表題部 | 調整 平成00年00月00日 | 不動産番号 | 13桁の番号 |
地図番号 | (余白) | 筆界特定 | (余白) |
住所 | ○○市○○ | (余白) | |
①地番 | ②地目 | ③地積㎡ | 原因及び日付 |
00番1 | 宅地 | 200 | 00番1から分筆 昭和00年00月00日 |
【権利部(甲区)】所有権に関する事項
登記の目的 | 受付年月日・番号 | 権利者 |
1.所有権移転 | 昭和00年00月00日 第0000号 | 原因 相続 共有者 〇〇○○ |
2.△△持分全部移転 | 昭和00年00月00日 第0000号 | 原因 相続 所有者 〇〇○○ |
3.所有権移転 | 平成00年00月00日 第0000号 | 原因 売買 所有者 △△△△ |
【権利部(乙区)】所有権以外の権利に関する事項
登記の目的 | 受付年月日・番号 | 権利者 |
1.抵当権設定 | 平成00年00月00日 第0000号 | 原因 保証委託契約に基づく求償債権損害額 金000万円 損害金 年00.00% 債務者 ○○○○ 抵当権者 △△△△ 共同担保 目録 |
表題部は登記しなければならない必須項目が多く、権利部の項目は任意記載となっています。
権利部の項目は任意記載ですが、権利部の記載内容は土地の所有権に関する事項が記録されていますので、自分に不利益とならないようにしておきましょう。民法上では、登記することで第三者に所有権を主張することが可能となります。しかしながら、登記のみでは隣地境界線を明確に確定するには不十分です。
境界の確認
隣地境界線は、現地で、どこからどこまでの範囲を所有しているのかを示すことができなければなりません。
マンホールの真ん中からシンボルツリーの中心までが所有地ですといっても目安に過ぎないため、実際には、子供や孫、第三者などの誰が見ても境界が特定できるようにしておく必要があります。
境界標の設置
所有地を特定しておくには、杭などの目印となる境界標を設置しておくことが有効です。
境界標はコンクリート、金属、プラスチックなど様々な素材のものがありますが、永年使用を鑑み、耐久性が高い素材で、容易に不動しないようにしておく必要があります。また、木製のものも見受けられますが、木製の境界標は一時的な仮杭としての使用となりますので、一時的な使用が終わったら耐久性の高いものに交換しておくことが賢明です。
境界標のいろいろ
境界点は、境界標に刻印があったり鋲が打たれていたりします。鋲の中心点が境界点であったり、石杭の十字の交点が境界点であったり、赤い矢印が書かれている場合もあります。
境界線には2つの見解がある場合も
土地の「境界」とは、一般的に所有している土地の境という認識ですが、法律上では「筆界」と「所有権界」というものがあります。この「筆界」と「所有権界」は本来一致するはずですが、何らかの要因で不一致になっていることもあります。この不一致が後々の境界トラブルとなっている場合があります。「筆界」と「所有権界」の不一致の原因を確認して、整理調整を行い一致させていくことが境界トラブルの解決策となります。境界線トラブルが発生した場合は、「筆界」と「所有権界」のふたつを確認しながら進めていきましょう。
筆界
筆界(ひっかい、ひつかい、ふでかい)とは、不動産登記の手続きにより決定された一筆の土地の範囲を示したもので、「公法上の境界」とも言われています。最初に地番が付されたときや分筆、合筆されたときに固定され、土地所有者間で勝手に変更したりすることは出来ないものとなっています。
所有権界
所有権界(しょゆうけんかい)とは、所有権と所有権の境のことで、隣接地の所有者間で合意された境界線のことを指します。(所有権に基づき隣接当事者間で合意された境界)
筆界と所有権界について、詳しくはこちら(PDFが開きます) https://www.hosyo.or.jp/realpartner/060809kensyu.pdf
出典:公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 https://www.hosyo.or.jp/
隣地との境界線トラブルが発生したら、まずは隣人との対話をしてみましょう。難しい、良く分からない場合は、岡山県土地家屋調査士会が無料相談会を行っているので相談してみましょう。
詳しくはこちらから http://www.okayama-chousashikai.or.jp/files/consultation/index.htm
出典:岡山県土地家屋調査士会 http://www.okayama-chousashikai.or.jp/
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